整理屋とは
整理屋とは、「借金を整理します」と謳って、多重債務者を勧誘し、高額な手数料を取る業者のことをいう。
弁護士と提携して、その弁護士事務所に入り込んで、債務整理を依頼に来た債務者の債務整理を、彼らが行う。
その際、その弁護士事務所の提携弁護士は、債務整理の実務を行わない。
弁護士法第72条に
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と規定されているとおり、弁護士でないものは、認定司法書士をのぞき、このような行為はできない。
「弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。」と規定されているように、名義を貸すことも、ご法度である。
その整理屋が、不当に多額な費用を請求して、暴利をむさぼっていると言われている。
もちろん、それでも、問題が解決して、債務整理が行われれば、依頼者は救われる。
しかし、債務整理は進まない、手数料は嵩んでいく、書類の作成も適当となれば、2次被害にあったと考えてもおかしくはない。
多重債務者が、藁をもつかむ思いで駆け込んだ専門家の事務所で、そのような被害にあっては、元も子もないのである。
一分一秒でも早く解決したい、事態を好転させたい、と思う気持ちもわかるが、そのような被害にあうとも限らないのである。
だから、まずは冷静になって、自分が訪ねる事務所が、どの専門家の事務所なのか調べる必要がある。
そして、その事務所が、弁護士や司法書士のものであるならば、弁護士会や司法書士会に、その存在の問い合わせをして、その人が本当に専門家かどうかを確かめることを怠ってはならない。
弁護士と提携して、その弁護士事務所に入り込んで、債務整理を依頼に来た債務者の債務整理を、彼らが行う。
その際、その弁護士事務所の提携弁護士は、債務整理の実務を行わない。
弁護士法第72条に
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と規定されているとおり、弁護士でないものは、認定司法書士をのぞき、このような行為はできない。
「弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。」と規定されているように、名義を貸すことも、ご法度である。
その整理屋が、不当に多額な費用を請求して、暴利をむさぼっていると言われている。
もちろん、それでも、問題が解決して、債務整理が行われれば、依頼者は救われる。
しかし、債務整理は進まない、手数料は嵩んでいく、書類の作成も適当となれば、2次被害にあったと考えてもおかしくはない。
多重債務者が、藁をもつかむ思いで駆け込んだ専門家の事務所で、そのような被害にあっては、元も子もないのである。
一分一秒でも早く解決したい、事態を好転させたい、と思う気持ちもわかるが、そのような被害にあうとも限らないのである。
だから、まずは冷静になって、自分が訪ねる事務所が、どの専門家の事務所なのか調べる必要がある。
そして、その事務所が、弁護士や司法書士のものであるならば、弁護士会や司法書士会に、その存在の問い合わせをして、その人が本当に専門家かどうかを確かめることを怠ってはならない。