借金の時効

借金にも、時効がある。

個人から借りたお金であれば10年、貸金業者に借りたのであれば5年で、時効は成立する。
個人からの借金に関しては、民法167条には、「債権は、10年間行使しないときは、消滅する。」と規定されている。

また、貸金業者からの借金に関しては、商法522条に、「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と規定されている。
そして、その起算点は、返済期日(返済をしなければならない日)が決められている場合には、その返済期日の翌日である。

この時効を成立させて、借金をなくす手は、確かにある。
返済期日が過ぎたら、じっと黙っていればいいわけだから、難しいことではないと思われる。

しかし、現実は、そう簡単にはいかない。
返済が滞れば、継続的に、催促の手紙や電話が来る。
相手によっては、執拗に取り立てだってあるかもしれない。

また、その期間が長ければ、債権者も裁判所に訴訟を起こしたり、債権差押の申し立てをしたりする場合もある。
そうなれば、時効は中断(時効の進行がとまり、起算点が振り出しに戻ること)する。

また、時が過ぎても支払いの義務は、なくならない。
期間が過ぎたら、時効の援用という手続きをしなければならない。
具体的には、債権者に、内容証明郵便で、時効が成立したので今後一切支払いをしない旨を伝えなければならない。
つまり、時効を待つのは、現実的ではない。