債務整理の弁護士報酬について
債務整理を弁護士に依頼する際の報酬額には決まりがありません。
そのため、弁護士事務所によって債務整理の報酬額が異なります。
安い費用の弁護士事務所もあれば、高い費用の弁護士事務所もあります。
しかし、過払い請求に関して債務整理の手続きや報酬を不適切に行う弁護士も中にはいました。
そのため日本弁護士連合会は臨時総会で一定の範囲の債務整理の報酬の上限を定めるなどの新たなルール「債務整理事件処理の規律を定める規程」を定めました。
2011年の4月1日以降に債務整理を受任した弁護士に適用されることになります。
弁護士の報酬金の規制
□解決報酬金 一社あたり2万円以下が原則。商工ローンは5万円以下
□減額報酬金額 減額分の10%以下
□過払い金報酬金 訴訟によらない場合回収額の20%以下。訴訟による場合回収額の25%以下
(※日本弁護士連合会公式サイトより参照)
また、弁護士に依頼する際は、依頼される弁護士に面談するのが原則だそうだ。